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『資本論』に学びながら、世の中の矛盾について考えたことをつづっていきます。

熊本地震で被災しつつも、被災者たちを助けている方の声

 熊本地震で被災しつつも、被災者たちを助けている方の声

 

 高市早苗首相は8月3日、熊本地震の被災地を視察しました。

 

 猛暑のなか、8,500人以上が、コミュニティセンターや学校の体育館、教室などを転用した過密状態の避難所で雑魚寝していますが、その多くはエアコンが設置されていません。その他の人々は、町役場の駐車場や公園、あるいは自宅の外で車の中で寝泊まりしている状態です。

 避難所の整備が不十分だと、災害で家を離れざるを得なくなった人々にとって、過密状態や衛生環境の悪化、プライバシーの欠如につながると、専門家たちは以前から警告してきました。

 高市首相は、段ボール製のベッドや仕切り、エアコンが完備された、この地域で最も設備の整った避難所の1ヵ所を視察したのです。

 

 熊本地震で被災しつつも、被災者たちを助けている方の声を紹介しているポストがありました。

 引用元を、以下に紹介します。

                  (2026.08.04)

「不快又は嫌悪の情」で裁く〝国旗損壊処罰法〝の成立に抗議する!

「不快又は嫌悪の情」で裁く〝国旗損壊処罰法〝の成立に抗議する!

 

 7月17日、「国旗の損壊等の処罰に関する法律」、「皇室典範等の一部を改正する法律」、刑事再審手続に関する「刑事訴訟法の一部を改正する法律」など、「国論を二分する」と称する悪法が軒並み可決成立しました。

 

 その中でも特に「国旗の損壊等の処罰に関する法律」(※以下、「本法律」)は、多くの労働者・市民が法案に反対しているにもかかわらず、法案提出者への質疑が衆参両院でわずか15時間という熟議なき数の横暴を晒しています。まったく、許せないことだ! 本来ならば、内閣法制局により、憲法や既存法令との整合性を検証する事前の法案審査で瑕疵が指摘され、国会提出にも至らなかったはずです。内閣法制局の審査を受けない議員立法で、定義や要件が曖昧なため、今後、戦前のように、警察や検察などが恣意的に運用し、国民が戦争に動員されるのではないか、とわたしは危惧します。

 

 さて、7月14日に参議院内閣委員会で行われた参考人質疑において、中央大学・橋本基弘教授および神戸大学大学院・木下昌彦教授は、「合憲性を論証することは困難」などと反対意見を述べました。

 橋本教授☞ この法案がおよそ刑罰法規として耐えうる代物ですらなく、「日本国憲法の歴史上初めて、あからさまに政府批判を禁止する法律」であると痛烈に指弾しました。

 木下教授☞ 憲法が保障する「表現の自由」への重大な侵害であり、憲法法理を解体する「最初の契機」となる危険性が高いと厳しく批判しました。

 

 刑法の専門家ふたりの反対意見を参考にして、本法律の本質について考察していこうと思います。

 

■刑罰に必要な条件の欠落

 本法律の第2条1項には、処罰の対象となる行為が次のように定められています。

 「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。」

 そして、2項では、この「方法」に該当するかどうかの判断については、

 「行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとする」と定めています。

 しかし、いったいだれが「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる」と判断するのか? 2項によれば、「この方法に該当するかどうかの判断」は、なんと「行為」がおこなわれた後で判断する、としています。何が処罰に値する〝犯罪〝なのかについては、前もって「国民」には知らされていないのです。しかも、「客観的な事情を総合的に勘案して行う」とありますが、この規定は、捜査機関や裁判所が事後に判断するための基準です。しかも、彼らの判断次第で「犯罪であるか否かの認定」が変わる、ということも意味しています。これは、とんでもなく恐ろしいことです。

 橋本教授が「およそ刑罰法規として耐えうる代物ですらない」というのは、憲法第31条の観点から、本法律は、刑罰に必要な条件が欠落しているということ、即ち、何が犯罪であり、それに対してどのような刑罰が前もって法律で明確に定められていなければ、罪に問うことができないという原則(「罪刑法定主義」)が欠落している、ということです。

 

■検閲効果を持つ本法律

 「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」の「人」とは、誰を指すのか? そして、その「人」に「著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」とは、具体的にどのようなものを指すのか? 「損壊」「除去」「汚損」は具体的にどのような行為を指すのか?

 国会の質疑で、何が対象で、何が対象ではないかについていくつか説明がありましたが、そこで話題になった行為は、本法律の条文には、ひとつたりとも具体的に明記されていないのです。

 どのような行為が犯罪に当たるのかが明確ではないうえに、「不快」や「嫌悪」という個人の主観を基に処罰を行うということは、人々に「もしかしたら、この表現は刑罰に引っかかるのではないか」という恐怖心を植え付け、表現行為を委縮させます。この著しく主観性の強い要素を構成要件(※法律効果〔刑罰・損害賠償など〕が生じる前提となる事実の型)に組み込む効果は、憲法第21条2項が禁ずる「検閲」の効果を生む、といえます。

 「〝後出しジャンケン〝的な解釈による適用を許すような刑罰法規は、『法の支配』の全面的な否定を意味する。むしろ恣意的に自在に運用できる法律を作りたかったのかもしれないという邪推さえ生まれる」、と橋本教授は指弾しています。

 

■政府に対する批判行為が処罰の対象に

 国旗を破損する行為とは、どのような行為か。

 戦前、日の丸は軍国主義の高揚に使われました。侵略を受けた周辺アジア諸国では、日本の帝国主義の象徴として受け止められました。その日の丸を、戦後も国旗として掲げることへの批判も続いてきました。

 ☞1987年の海邦国体では、ソフトボール会場に掲揚された日の丸を村民が焼き捨てることがありました。会場の読谷村では、天皇制を核とした戦前の軍国主義を想起させるとして「日の丸・君が代」のない国体実現を目指し、村議会でも掲揚反対決議がなされていました。

 けれど、当時の日本ソフトボール協会会長が日の丸・君が代を実施しないのであれば会場を変更せざるを得ないと村に通告したため、日の丸が掲揚されたのです。「日の丸を焼き捨てるという行為」は、日本国旗掲揚の強要に対する抗議でした。

 国旗損壊行為は、国旗が国家を表象しているがゆえに国家への最も強力な抗議のメッセージになります。そして、国旗損壊行為を処罰するということは、国家や政府に対する最も強力な批判を禁止することを意味します。本法律の条文をどのように〝曖昧に〝書こうとも、その本質において、国旗損壊罪は、特定のメッセージ、それも最も強力な政府批判を処罰することになるのです。

 ゆえに、本法律の第3条には、「この法律の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない」などとわざわざ書かれています。他の法律には、このような条文はありません。なぜなら、このようなことは、当然すぎることだから条文にする必要がないのです。しかし、本法律は、わざわざ記しています。そのことが、「表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利」を侵しかねないことを本法律の立法者自身が認識していた、という証であると思います。

 

■「表現の自由」の否定

 戦前から使用されている「日の丸」は、国家を象徴するものであり、現政権、公権力、民族主義とも結びついています。故に、本法律が成立した今、国旗損壊行為は、国家・政権・民族主義への批判を意味することになります。木村教授は、「本法案は構成要件上、政治的活動としてなされる国旗損壊行為も含むものとなっており、政治的言論に対する規制法規としての性質を有することは否定できない」、と警鐘を鳴らしています。戦前のように、反戦・平和・民主主義を主張する人々を〝非国民〝とレッテルを貼り、社会から分断するのではないか、とわたしは思います。

 

■刑事罰で「自由」を制限

 本法律は、何が不快か否かを決めるのは、あくまで国である、ということ。これが危険である! 法案提出者は、「内心の思想には踏み込まない」と説明していましたが、それは詭弁です。本当にそうであるなら、第3条で、「この法律の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない」などと謡う必要はないではないか! 国が、日の丸に敬意を示す者に対しては「自由」を認め、「不快や嫌悪を催す」者に対しては、「自由」をはく奪する。抗議や反対運動を諦めてしまったら、そんな未来が見えるかのようです。

 

■「予防的立法事実」なるもの

 国会で、野党が「立法事実がない」と批判してことに対し、法案提出者は、「予防的立法事実」なるものを押し出してきました。「予防的立法事実」とは、まだ具体的な被害や違法行為が現実化していない段階で、その発生が合理的に予測されることを根拠として、あらかじめ規制や義務付けなどの立法を正当化するために用いられる事実(予測的・将来志向の立法事実)を指します。しかし、これは、憲法上保護された行為に〝萎縮効果〝を狙ったものであることを法案提出者が自己曝露したに過ぎません。本法律は、憲法第21条1項で保障している「表現の自由」を否定するものである、と思います。

 

■「憲法法理」の解体につながる

 「本法案は、わが国の憲法法理* によって合憲性を肯定することは困難である。逆にいえば、本法案を合憲にしようとすれば、従来の表現の自由に関する憲法法理をほぼ解体する必要がある。本法案が成立すれば、これまでできないと考えられてきた法律が、実はできるものであったことが確証されることになる。内閣法制局の実務も変わるだろう。」と木村教授は批判しています。

 そして、「本法案は、単なる新法制定にとどまるものではなく、憲法的現象としては『憲法改正と同じ効果を持つ』といっても過言ではない。この意味での危険性は、仮に本法案による検挙者がまったくいなかったとしても消えることはない。本法案が成立した時点で、表現の自由の憲法法理は大きく動揺することになるからだ」と身震いするような警鐘を乱打しています。

 

 (*「憲法法理」とは何か? 「憲法法理」とは、憲法が国家権力を制限し国民の権利を保障するために前提としている基本原理(国民主権・基本的人権の尊重・戦争放棄)・価値判断・解釈の枠組み全体を指し、個々の条文を超えて憲法秩序を支える理論的基盤を意味する。)

 

 高市首相は、「自分の任期中に憲法改正を実現する」と煽っています。圧倒的な自民党議員の数を武器に、今、高市政権は「国論を二分する」悪法を次々に成立させてきています。それらの法律(「案」も含めて)は、「戦争国家」づくりに向かって、軍事体制構築のひとつにつながっています。

 同日(7月17日)成立した「皇室典範改正」においては、「平和天皇」の存続を否定する強硬な制度改変が進められました。高市首相を議長とする「国家情報会議」の初会合が31に開催され、「国家情報戦略(仮称)」策定に着手するほか、スパイ防止法の検討を本格化させる様子です。

 

 わたしは、高市政権の「戦争国家」づくりのための〝国旗損壊処罰法〝の成立に抗議します。

                  (2026.07.31)

 

「不快又は嫌悪の情」で裁く〝国旗損壊処罰法〝の正体

 「不快又は嫌悪の情」で裁く〝国旗損壊処罰法〝の正体

 

 7月17日、「国旗の損壊等の処罰に関する法律」(※以下、「国旗損壊罪法」)が成立しました。高市政権は、「戦争国家」体制づくりのために、世の中から反戦や改憲を許さない機運や運動を取り除き、命令一下全国民が行動をし、異議を唱えるものたちは〝非国民〝として排除する――そのための一手として、「国旗損壊罪法」はつくられたのではないか、とわたしは思います。為政者としては、戦争賛成あるいは戦争やむなし、という気運が国中に充満しないと、なかなか戦争への準備が整わないものです。

 

■核心は、「愛国心の醸成」

 国旗損壊罪法案が、2026716日の参院内閣委員会で可決されました。採決に先立って行われた議論では、法案提出者のひとりである日本維新の会の阿部圭史衆院議員が、法案成立で「愛国心も醸成されていく」とした自身の発言を撤回するかどうかが争点になりました。

 けれど、立憲の杉尾議員が「撤回するのか、しないのか」と3度迫ったのですが、維新の阿部議員は、「提案者としての説明と政治家としての個人的な信条の区別が分かりにくかったのであれば遺憾」と繰り返すにとどめ、杉尾議員がはぐらかされ続けたのでした。

 阿部議員の答弁は、626日の衆院内閣委員会でのもの。同じ維新の議員からの質問に応える形で、「本法案の成立を契機に国民が自国への帰属意識、一体感を抱くことで、国民の気持ちの上での統合の役割を果たす国旗の意義がますます向上する」とした上で、「今後、一層国旗を大切にする気持ちが醸成され、愛国心も醸成されていくと考えている」と述べました。この発言に対して、憲法が保障する「内心の自由」を侵害する恐れがあるとして、野党から撤回を求める声が出ていたのです。

阿部議員は、「626日の委員会では、政治家としてご答弁いただければ、ということだったので、私自身の政治信条に関する答弁をした」とし、「提案者としての説明と、政治家としての個人的な心情の区別が分かりにくかったならば遺憾でございます」と、撤回の有無について答える姿勢は、見せませんでした。

 この阿部議員の「愛国心」発言は極めて問題があるとして、杉尾議員は「撤回するのか、しないのか」と問うたのです。

 杉尾議員は「そういう回答をされるんだったら、この法案は先に進められない。そういういいかげんな人たちが出してきている法案と、見なさざるを得ない」と、怒りをあらわにしたところで、「これは『個人の意見』と言うが、『法案の核心』だ」と指摘しました。

 

■「国旗損壊罪法」の正体

 阿部議員は、「国旗損壊罪法」の本質を堂々と使命感をもって高市首相の強い意向を代弁したのだ、とわたしは思います。挙国一致で戦争国家の準備に向かうためには、「戦争国家」に異論を許してはならないのです。国民に自国への帰属意識、一体感を抱かせ、〝日の丸〝を国民統合の象徴とするために「国旗損壊罪法」を成立させたのです。

 故に、わたしは、この「国旗損壊罪法」の成立に抗議します。

                   (2026.07.28

裁判官37人の司法判断、その責任を問う国賠訴訟! 大川原化工機・元顧問の遺族が国を提訴――第1回口頭弁論

裁判官37人の司法判断、その責任を問う国賠訴訟!

大川原化工機・元顧問の遺族が国を提訴――第1回口頭弁論

 

 化学機械メーカー「大川原化工機」に対する権力犯罪で、勾留中に判明した胃がんにより保釈されないまま元顧問・相嶋静夫さんが死亡しました。その遺族3人が、今年4月6日、逮捕や勾留の令状を発布し、保釈請求を退けた裁判官37人の司法判断は違法だとして、国に計約1億6800万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こし、その第1回口頭弁論が6月29日に行われました。遺族が意見陳述し、国側は請求棄却を求め、争う方針を示しました。

 

保釈が認められずに、勾留中に発症した進行性胃がんが手遅れに

 相嶋さんは2020年3月11日、生物兵器製造に転用可能な噴霧乾燥器を、経済産業省の許可を得ずに中国と韓国に輸出したという事実をねつ造され、社長・常務らとともに逮捕、起訴されました。3人の会社役員は、自白を強要されても一貫して無実を訴えました。社員たちも、実験を繰り返し、同社が輸出した噴霧乾燥器が生物兵器製造に転用することは不可能であることを証明しました。相嶋さんは、逮捕されてから約7カ月後に進行性の胃がんが発覚し、弁護側が「がんの専門医を受診させたい」と保釈を求めても、東京地裁は「罪証隠滅の恐れがある」として、計8回の保釈請求を却下されたのです。

 保釈申請に対し東京地裁の担当裁判官(※輪番)は、10月16日、勾留執行停止を8時間だけ許可しました。相嶋さんは、都内の病院を受診し進行性の胃がんと診断されましたが、なんら処置を受けられず、症状改善も得られないまま拘置所に戻らざるを得ませんでした。さらに保釈申請を行った結果、担当裁判官(※輪番)は、11月6日に勾留執行停止を許可しました。相嶋さんは、外部の病院に入院したものの、進行性胃がんはすでに肝臓に転移し、末期状態でした。相嶋さんは、起訴取り消し前の2021年2月7日に、自身の無実を確認することなく「被告」のまま亡くなりました。あまりにも惨すぎる! 

 

検察の起訴取り消しの欺瞞

 東京地検は、2021年7月30日、起訴を取り消しました。しかし、起訴取り消しにあたり、東京地検は「有罪立証には時間がかかり、被告に負担を与えてしまうので(起訴を)取り消した」と記者レク(※主催者が事前に整理した情報を記者に一方的に伝える説明会)を行ったのです。このため、大川原社長ら3人が無実であるという事実認定がされず、地検が被告を許したという印象を与えかねない報道が一部でされていました。

 

相嶋さんの遺族たちと社長、常務による警視庁と東京地検に対する国賠訴訟

 相嶋さんの遺族は、社長、常務とともに、3人と会社の名誉を回復し、真実を明らかにするために、警視庁(東京都)と東京地検(国)の責任を問う国賠訴訟を提訴しました。

 「(訴訟の)長期化を避け、大川原社長らの名誉を回復するため、訴訟では捜査の違法性を柱としましたが、原告は人質司法の被害者なのだと一般の方にも理解してもらえるように、私自身、発信を続けました。記者の方々も、その部分を報道してくれました。

 およそ1年半、社員役員をあげてトラック3台分の資料提出を行い、291回に及ぶ事情聴取という任意捜査に協力しながら、逮捕・勾留され、その過程で無実の人の命が奪われている。この事件を通じて、人質司法は国民全員が巻き込まれる可能性があると、知ってもらえたのではないかと思います」、と主任弁護士の高田さんは語っています。

 一審判決で認められたのは警視庁公安部の捜査不足であり、この事件が公安部によってつくり上げられた・えん罪事件である、という認定まではされませんでした。しかし、二審では、公安部が経産省に執拗に働きかけ、強引にガサ入れの協力を取りつけたこと、経産省の解釈を公安部が捻じ曲げたという、えん罪の背景にあった点が事実認定されています。

 二審の東京高裁は、国と都に約1億6600万円の賠償を命じる判決を下し、後日確定されています。

 しかし、相嶋さんが生きていたら、技術者として、中国や韓国に輸出した噴霧乾燥器が生物兵器製造に転用することなど不可能であること、つまり、逮捕・勾留そのものがデタラメであることを、法廷で、自分の言葉で、証言できたでしょう。それを思うと、実に悔しい限りです。

一審判決の翌朝、主要紙は「違法」判決を一斉にトップで報じた(CALL4 撮影)

 

【補足】

△担当捜査官の処分の軽さ

 処分対象は退職者を含めた計19人で、最も重い懲戒処分が公安部外事一課の渡辺誠管理官と宮園勇人係長への減給だが、どちらもすでに退職しているため給与の支払いはなく、当人たちは何も払う必要はない。

△東京地検は処分者ゼロ

 違法捜査にあたった検事や上司らの処分者はゼロ。

 塚部貴子検事は、同僚検事から消極証拠の存在を知らされていたのに無視したことが東京高裁での確定判決で認定されたにもかかわらず、処分されなかった。

 加藤和宏検事は、「罪証隠滅のおそれ」を口実に保釈請求に反対し続けたのにもかかわらず、処分されなかった。

 

今回の相嶋さんの遺族が起こした国賠訴訟

 今回の原告は、相嶋さんの妻、長男、次男の3人。

 この訴訟は、相嶋さんを逮捕・拘留し続けた37人の裁判官の司法判断の違法性を問うことで、日本の刑事司法に法の支配を取り戻し「人質司法」に終止符を打つことを目指しています。相嶋さんの遺族が社長、常務とともに起こした国賠訴訟では、捜査機関の逮捕状請求、勾留状請求、公訴提起などが違法であったと認められましたが、裁判官たちの法的責任は追及されませんでした。しかし、逮捕を決めたのも、勾留を決めたのも、裁判官です。そして、最期まで保釈を認めなかったのも、裁判官です。これらの違法性を問うものです。

 

「人質司法」による殺人

 昨今「人質司法」が大きく問題視されていますが、元凶は裁判官の司法判断です。裁判官が検察官の準抗告に屈したりしなければ、よく調べもせずに「罪証隠滅の恐れがある」との思い込みをしなければ、「人質司法」は少しは防ぐことができるのではないでしょうか。責任を問われている37人の裁判官たちは相嶋さんの容態を確認することさえなく、ほぼ機械的に勾留を延長し、保釈請求を却下してきました。信じられないことに、高齢の相嶋さんが無実を訴え続け、進行胃がんが発覚しても、すなわち治療のためにすぐさま専門病院に入院する必要がある状況になっていても、担当裁判官は、逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断し、保釈を認めませんでした。その結果、無実の確定を知ることなく、相嶋さんはその命を絶たれました。これはもう、国家権力による殺人、としか言えません。

 

■法廷での意見陳述(参考:「朝日新聞デジタル2026.06.29」、毎日新聞 追跡公安捜査2026.06.29、日経新聞デジタル2026.06.29、CALL4 2026.06.29)

◎相嶋さんの妻

 相嶋さんの妻は法廷で、子どもや孫と写った相嶋さんの写真をスクリーンに映し、「夫はまだ死にたくなかった。執拗(しつよう)に繰り返した保釈請求却下の理由をお聞きしたい」と悔しさをにじませて語りました。どんどん痩せて弱っていくのに勾留が続く夫と拘置所で面会し、「うその自白をして保釈してもらってすぐ病院に行こう」と声をかけた時もあった、と明かしました。

 

 ☞ わたしの感想:このとき、相嶋さんは「ただ黙ってうつむいていた」そうです。法廷で、妻がそのことに触れたのかどうかについて、この記事ではわかりません。相嶋さんは、自身が設計に携わった噴霧乾燥器(スプレードライヤー)のことを知りつくしていたので、生物兵器に転用されることなどありえない、と何度も捜査陣に説明しました。その矜持にかけて、「ウソの自白」などできない、しかし、自分の病気を心配する妻の気持ちを慮って「ただ黙ってうつむいて」いたのではないか、と思います。

 

◎相嶋さんの長男

 長男は、「裁判官には絶望した。まるで悪魔と対峙(たいじ)しているかのようだった」と心情を明かし、無実なのに逮捕・勾留された父の絶望を「あなたたち裁判官は一人の人間として想像できなければなりません」と訴えました。そして、「(保釈申請の)却下理由の説明は一切なく、まるで『死んでくれた方がありがたい』と冷酷に突き放されているような気持ちだった」と非難しました。

 

◎高野隆・弁護団長

 胃がんの判明後も保釈請求が認められなかった経緯に触れ「裁判官はなぜこれほどまでに保釈を嫌がり、勾留にこだわったのでしょうか」と問いかけました。

 「裁判官たちは、逮捕や勾留を認めて警察や検察を応援することが自らの存在意義だと思っているとしか思えない。しかし、これは大きな間違いです」と指摘。憲法に基づき、勾留の必要性を厳しく審査することこそが令状を出す裁判官の役割なのに、37人の裁判官はそうした職責を無視したと主張しました。

 

◎相嶋さんの次男(今回は、法廷での意見陳述はなし。「報告会」にて)

 次男は、「父は死の影が迫る中、技術者として『正しいことがなぜわかってもらえないのか』と、物理的事実を無視される絶望の中で命を削られた父の無念。」「私は父の死を招いた裁判所の責任を問い、二度とこのような悲劇を繰り返されない「人道の司法」へ進化してほしい。」「国賠訴訟で勝訴し、捜査機関から形ばかりの謝罪がなされても、裁判所は今も沈黙を貫いています。父が遺した最後の問いを、社会へ投げかけたいのです。」とのべました。

 ※次回期日は10月30日に開かれ、国側が原告らの主張に対して反論を述べる予定。

 

【補記】

 相沢さんの遺族は、拘置所の対応が不適切だったために相沢さんが胃がんで死亡したとして、国に1000万円の損害賠償を求め国家賠償請求の訴訟を起こしていました。その控訴審判決で、東京高裁は2024年11月6日、請求を認めなかった一審東京地裁判決を支持し、遺族側の控訴を棄却しました。

 木納敏和裁判長は判決理由で、相嶋さんが胃痛を訴えた後、拘置所の医師がすぐに内視鏡検査などをしなかったことについて「医学的に不適切とは言えない」と指摘。外部の病院に入院させなかったことも「緊急性は認められない」とし、いずれも医師に義務違反はなかったと判断しました。

 では、いったいなぜ、相嶋さんは死ななければならなかったのか? まったく驚くばかりの欺瞞的な判決内容です。

 

 さて、この「大川原化工機冤罪事件」と称されている〝事件〝は、公安警察と検察が、大川原化工機の噴霧乾燥器を生物化学兵器に転用可能であると捏造し、経産省をまきこんで引き起こした逮捕・勾留という権力犯罪です。相嶋さんの死は、この権力犯罪によって引き起こされた国家権力による殺人です。

 このことを、わたしたちは、けして忘れてはなりません。

                   

冤罪で国家権力に殺された16歳の少女 ――口を閉ざす警察と検察を相手に、母が国賠訴訟を提訴!

冤罪で国家権力に殺された16歳の少女

――口を閉ざす警察と検察を相手に、母が国賠訴訟を提訴!

 

 2026年6月17日、ひとりの母親が国と兵庫県を相手取り、国家賠償請求訴訟(以下、国賠訴訟)を神戸地裁に提訴しました。請求額は、約1億921万円。

 

 この母親の16歳の娘(仮称:ルナさんとする)が、身に覚えのない〝無実の罪〝を着せられ、突然警察に逮捕、18日間も拘留され続け、弁護士以外の接見を拒否されました。本来少年法の適用があるはずであるが、それも無視されました。逮捕容疑は、成人男性のスタッフと共謀して利用者の顎を押さえつける「暴行」をおこなった、というものでした。勾留期間中、ルナさんは、何度も無実を訴えたのですが、担当刑事に「本当はやったんだろう」と自白を強要され、強度のストレスにさらされ食事がとれなくなり、心身とも支障をきたし、釈放された時には体重が10キロも激減して27.7キロまで落ち込んでいました。日本摂食症協会理事長の鈴木眞理さんは、「よほど受け入れがたいショックがあり、ほとんど飲まず食わずだったのでしょう。やせるスピードが速く、絶対体重が低過ぎ、勾留を停止して緊急入院させるレベルの状態です」と語っています。ルナさんは、2度目の勾留延長が決定された翌日、留置場内で嘔吐し倒れ、外部の医療機関に救急搬送されましたが、嘔吐への対症療法のみが施されただけで、なんと入院させずに留置場に戻されたのです。

 その翌日、ルナさんは、突然、処分保留で釈放され、3日後には不起訴処分となりました。弁護士が不起訴の理由を問いただしても、担当検事は「諸般の事情を総合的に勘案して」と言うだけで答えなかった、といいます。

 その後ルナさんは、医療機関で治療を受けたのですが、もはや食べ物を受け付けないからだになってしまい、無理に食べても嘔吐と下痢を繰り返し、体重が20キロになり、治療の甲斐なく「るい痩※」で亡くなりました。(※脂肪組織が病的に減少し、”やせ”の状態が著しい状態。 一般的に標準体重を20%以上下回ること、あるいは6か月以内に10%以上の体重減少がある場合をいう。)

 

 母親が国賠訴訟で求めているのは、16歳の自分の娘が無実の罪で逮捕・勾留され、強いストレスからPTSDなどを発症し、深刻な摂食障害を起こして死に追い込まれた、その責任を問い、事の真相を明らかにしたい、ということです。実に惨いことであり、許されないことだ!

 

逮捕されるような「事件」などは、なかった!

 昨年6月17日、当時16歳ルナさんは、母親が運営する兵庫県内の知的障害者施設で働いていましたが、男性スタッフとともに兵庫県明石署に突然逮捕されました。逮捕容疑は、男性スタッフと共謀して利用者の顎を押さえつける暴行を行った、というものでした。

 「暴行」とされたのは、昨年2月15日に施設で利用者らとスタッフが一緒にチョコレート菓子を作る「バレンタインイベント」での出来事です。参加者のひとりで自傷他害の傾向があるSさんが、自分の指を噛んだり、隣の人に噛みつこうとしたりしたため、ルナさんは他のスタッフと止めに入り、「あかんよ」と言いながら顎に手を添えました。この行為が「暴行」とされたのです。

 しかし、ルナさんと男性スタッフは、重度の知的障害のある利用者が、隣にいた利用者に噛みつこうとしたため、それを止めに入っただけです。利用者がけがをしないようにと、制止行為を行った、というごく普通の行為である、と思います。言葉で諭しても自分自身をコントロールできない重度知的障害者Sさんが隣にいた別の利用者に噛みつこうとした瞬間に、それを防ごうとした緊急制止行為です。この彼女たちの行為で、事実、誰もけがをしなかったし、イベントは無事に終了しました。この行為が「暴行」とされるのなら、スタッフのなり手がいなくなっていまうでしょう。

 

ルナさんの行為が、「暴行」とされた経緯

 このルナさんたちがSさんの行為を止めに入ったことを、イベント参加者で知的障害のある女性Kさんが後日、自身が住む自治体の福祉担当者と雑談をしていた際、「虐待ではないか」と相談。それを伝え聞いたSさんの親が警察に被害申告を行い、刑事事件となりました。けれど、Sさん自身は、ケガもしていないのです。

 

逮捕前の警察の捜査状況

 イベントの参加者は35人で、その内訳は利用者が26人、スタッフが9人。明石署が事情聴取を行ったのは、先のKさんただひとり。このKさんは、知的障害があるのですが、警察はそのKさんの供述を裏付ける客観的証拠――イベント当日の様子を参加者全員への聞取りや写真などの関連資料――を施設に求めたり、現場を差し押さえることも行なってはいません。そして、現行犯逮捕ではなく、イベントから4ヵ月もたってからの逮捕でした。

 あまりにも、杜撰極まりない! 明石署は、捜査などせず、Kさんひとりの供述をもとに、ルナさんの「暴行事件」というストーリーをでっち上げたあとは、16歳の少女を脅して、落とすだけ、ということを企んだのです。

 

2度にわたる勾留延長

 2025年6月27日、担当検事が10日間の勾留延長を請求。ルナさんの弁護士が准抗告を行ったため、裁判所は5日間の延長を認めました。その期限の7月2日、担当検事は再度の勾留延長を請求。令状担当の裁判官はこれを却下しましたが、担当検事が準抗告し、3人の裁判官の合議体が決定を覆して同月7日までの延長を決めました。

 許せないのは、少年法による保護も無視したまま留置場に身柄拘束した担当刑事、そもそもSさんはケガもなく、重大事件でもないのに勾留延長を請求した担当検察官、よく調べもせずに勾留延長を認めた裁判官です。

 この3者は、自分たちのしたことにより、ルナさんがどのような体調悪化状況に陥っていたのか分かっていたはずです。なにしろ、18日間も無実の彼女を追い詰めて、「虚偽の自白」を取ろうとしていたのだから。

 このような蛮行が、なぜ許されたのか! 大川原化工機冤罪事件を想起する! 

 

警察も何も語らない

 ルナさんの母は、警察から事の真相を教えてもらえば、ルナさんの心も回復するのではないかと思い、一緒に何度も警察署へ行ったそうです。けれど、警察官は「終わったことだ」と言うだけで、何も教えてもらえなかった、といいます。

 警察は、検察と同様に、組織として保身に走った、ということです。許せない!

 

ルナさんの死亡後に届いたKさんからの手紙

 ルナさんの「暴行」を語った唯一の証人に仕立て上げられた・元私設利用者のKさんから、ルナさんの母に手紙が届きました。「オーバーに言ってしまってすいませんでした」、と謝罪の言葉がありました。Kさんは、自分が見たのはルナさんがSさんの顎に手を添える程度の行為で、役所や警察には大げさに言ってしまった、との告白をしました。知的障害のあるKさんにとって、自治体職員に「虐待かもしれない」と言った発言は、彼女にとって悪気はなかったのだ、と思います。

 ルナさんの母は、このことを知らされても、知的障害のあるKさんを責める気持ちにはなれないでしょう。むしろ、このKさんの唯一の証言を証拠として勾留を重ね、ルナさんから「虚偽の自白」を強要しようとした警察・検察そして裁判所の行為が絶対に許せないと思います。

 

弁護士が差し入れた『被疑者ノート』に書きつづられたルナさんの思い

 本件は否認していると勾留が長引く「人質司法」でもありました。思いもよらずいきなり逮捕され、いかつい男性刑事から自白を強要され、無実を主張しても受け入れられず、いつ解放されるかも分からないまま、家族から引き離され、ひとり留置場で寝起きしなければならない恐怖体験は、16歳のルナさんにはあまりに過酷だったにちがいありません。

 「もういやです こんな生活」 「何にしてないのに こんなんになるんですか 自由をかえしてほしいです」

 次第に食事がとれなくなり、自由を奪われたことによる「拘禁反応」で心が折れそうで、「虚偽の自白」をしてしまいそうな自分自身の気持ちを鼓舞するかのように力強い筆致で「まけません」という書き込みがありました。ノートには、いくつも涙でにじんだ跡がありました。

 ルナさんは、よく頑張った、と思います。

     ルナさんが拘留中に書いた『被疑者ノート』の内容

 

記者会見での母の訴え

 記者会見で、ルナさんの母は、気丈にも次のように訴えていました。

 「娘に何が起きて、なぜ逮捕され、勾留され、命を落とすことになったのか。なぜ娘が信じていた優しさや思いやりが十分に届かなかったのか……私は誰かを憎み、傷つけたいのではありません。真実を教えてほしいのです。本日の提訴は、事実を明らかにするためのものです。もし、過ちがあったのであれば、それを認め、正していただきたいです。事実が歪められることなく、正しく向き合う、そんな社会であってほしいと願っています。」

 「私の人生よりも彼女の人生が、生きて輝いていたことは間違いありません。きっと彼女は警察の方々にも丁寧な対応をしていたと思います。本当にこのようなことがないように、真実を明らかにして、これから生きていく子供たちのためにもきれいな社会であってほしいです。」

 

 神戸地裁にこの母の訴えが届くことを、この国賠訴訟を却下しないことを願うばかりです。そして、何よりも、これは権力犯罪そのものである、とわたしは思います。

停戦交渉の欺瞞

「ミナブー168」――米軍の空爆で犠牲になった小学生と供に米国との交渉へ


イスラエル軍、「停戦合意に基づき、一帯で驚異の排除を続ける」!?

 

 昨日17日「イスラエルとレバノンが10日間の停戦合意!」との報道があってから丸1日も経たないうちに、イスラエルの無人機がレバノン南部のビントジュベイルを空爆した、とのニュースが飛び込んできました。イスラエルによる〝停戦破り〝ともいえる攻撃により、レバノンの住民ひとりが死亡し、3人が負傷したのです。まさに、クソッ! だ。

 レバノンを巡る〝停戦〝は、レバノン攻撃の停止を求めるイランとの停戦交渉を何としてもまとめたいと切望するトランプが、19日にも第2回目のイランとの対面交渉が再開されることを期待して主導したものです。

 けれど、ネタニヤフは、10日間の一時停戦に合意したものの、17日の声明で、「我々はまだ仕事を終えていない」として「ヒズボラの解体」をめざすことを強調しました。一方、ヒズボラは、停戦に応じはしましたが、イスラエル軍がレバノンから撤退することを要求しています。

 

 さて、停戦期限の4月21日が近づく中、そして軍事行動終了60日期限の4月29日が迫る中で、イランと米国の第2回目の対面交渉は開催が危ぶまれています。当たり前だ!

 そもそも、イランと米国の第1回目の対面交渉の最中に米軍の駆逐艦が2隻ホルムズ海峡付近に迫り、「逆封鎖」をしでかす米国をイランは信用するわけがありません。

 

 イランは戦争終結に向けた5つの条件を概説しています。侵略の停止将来の戦争を防ぐための具体的な保証の提供戦争被害と補償の支払いの確保全抵抗勢力との戦闘を含むあらゆる戦線での戦闘の完全停止、そしてホルムズ海峡におけるイランの主権の承認です。イランのアラグチ外相は、上記のメッセージが米国特使のスティーブ・ウィトコフ氏と共有されたことを認めましたが、トランプに伝わったのか、トランプが歯牙にもかけなかったのかは報道で明らかにされていないので不明です。

 

 イランには、もうほとんど米軍が攻撃する対象は残っていないほど社会は破壊され、イラン国民の疲弊はすさまじいものです。なんとしても資産の凍結を解除してほしい、ということはあります。

 けれど、わたしは、イスラエルと米国からの暗殺の脅威を受けた後、アラグチ外相が述べた次のことばを引用したいと思います。

「お前たちの脅威は我々の足元にある。死を恐れていたら、この戦争に参戦しなかっただろうし、最良の我々の男たちを殉教者として失うこともなかっただろう。我々が祖国を守る際に、死は我々にとって名誉である… 祖国がお前たちの後見と管理の下にあるときに、お前たちに屈した状態で死ぬことよりもましだ。」 「我々は自由に生まれ、自由に死ぬだろう。子供をレイプする者、血の商人、そして抑圧的な支配者たちに屈しない。」

                        (つづく)

         

アメリカとイスラエルによるイランへの侵略戦争、弾劾!!

 今日、オマーンの精神科医の女性がXに投稿した記事を見つけました。

 それを以下に、紹介します。

イランの原子力発電所での人間の鎖

د.لوجين بنت عُمان @Dr_Lojinalhsani

 

アラビア語からの翻訳

 

 この光景を、今日のイランであなたが見ることになるでしょう…人間の鎖:市民、アスリート、芸術家、セレブ、医師、実業家、そして普通の人々…みな、エネルギー施設の周りに整列し、武器は体一つだけを携え、まるで沈黙の叫びのようなメッセージを書き連ねているかのように:

  私たち同士でどれほど意見が違おうとも、外部からの侵略によって私たちの祖国が傷つけられるのを決して許さない。

  この光景をよく想像してください…トランプが「この体制が消えるまで爆撃を止めてくれと懇願している」と評した、まさにその同じ民衆です。

  想像してみてください。これらの人々が、爆撃、殉教、圧力、苦痛というすべてを耐え抜きながら、肩を並べて立ち、まるで一つの堅固な建造物のように結束し、侵略の前で決して退かず、土地を賭けの的にしないのです。

  彼らは、自国が包括的な攻撃を防ぐことのできる対空防衛システムを持っていないことをよく知っています。だから、こうした施設への直接攻撃が、すべてが終わる瞬間になる可能性を理解しているのです:彼らが築き上げたものすべて、彼らが持つものすべての終わりを。

  だからこそ、彼らは壁の後ろに隠れるのではなく、体を張って立ち上がりました。打撃が来れば、石と人間の区別はつかないことを知りながら、それでも最前線に立つことを選んだのです。

  ここで、すべての冷徹な計算が崩れ落ち、浅薄な分析が崩壊します。なぜなら、起こっていることは体制の防衛ではなく、アイデンティティ、尊厳、そして祖国そのものの意味の防衛だからです。

  体制の変更が外部から強制される決定だと思った人は、まだ理解していません。一部の体制は、単なる民衆の意志の生きた反映に過ぎず、民衆が盾に変わったときには、もはやそれと守るものを分離することは不可能になるのです。

  この行動があなたには狂気的に見えるかもしれませんが、彼らの手元に何があるというのですか?

  家に隠れて、目の前ですべてが終わるのをただ見ているのか? それとも、火の前に立ち、最後の絶望的な試みとしてこれを止めるのか—彼らがそれを恐れていないからではなく、後ろにあるものが恐怖そのものよりも尊いから…それは祖国です。

  そして何より重要なのは、イラン、この体制、この国には所有者がいて、それはイマーム・マフディー(アッラーがその出現を早められます)だということです。

                           (2026.04.08)